諏訪の不動産を相続したら|どこに相談する?手続きと売却の流れ

岡谷市・下諏訪町・諏訪市・茅野市など、諏訪地域の実家や土地を相続したとき、「まず誰に相談すればいいのか」と迷う方は少なくありません。このページでは、相談先の選び方と、期限のある手続き、売却で使える主な特例、売りにくい土地の考え方をまとめました。

相談先は「何をしたいか」で選びます

  • 名義を変えたい(相続登記):司法書士
  • 相続税がかかるか知りたい・申告したい:税理士
  • 相続人どうしで話がまとまらない:弁護士
  • 売るか・貸すか・持ち続けるかを決めたい、いくらで売れるか知りたい:不動産会社

実際には「いくらで、どのくらいで売れるか」によって方針が変わることが多いため、早めに不動産会社で価格と売れやすさを確かめておくと、その後の手続きを進めやすくなります。当社にご相談いただければ、どの専門家に何を頼めばよいかの整理からお手伝いします。

期限のある主な手続き

  • 相続放棄:相続の開始を知った時から3か月以内(家庭裁判所)
  • 相続税の申告・納付:相続の開始を知った日の翌日から10か月以内(遺産が基礎控除額を超える場合)
  • 相続登記:不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内。2024年4月1日から義務化され、正当な理由なく申請しないと10万円以下の過料の対象になります
  • 2024年3月以前に相続した不動産も義務化の対象です。期限は2027年3月31日まで(取得を知った日から3年のほうが遅い場合は、そちら)

岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町・富士見町・原村の不動産の登記は、長野地方法務局 諏訪支局(諏訪市大手1-21-20)の管轄です。遺産分割の話し合いがまとまらないときは、「相続人申告登記」という簡易な手続きで登記の義務を果たす方法もあります。

相続した不動産を売るときに使える主な特例

空き家の3,000万円特別控除

亡くなった方が一人で住んでいた家を相続して売る場合、一定の要件を満たすと、売却益から最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円)を差し引ける特例です。

  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家(マンションなどの区分所有建物は対象外)
  • 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 売却価格が1億円以下であること
  • 耐震リフォームをするか、建物を取り壊して売ること(2024年1月以降は、買主が売却の翌年2月15日までに行う場合も対象)
  • 2027年12月31日までの売却が対象

相続税の取得費加算の特例

相続税を納めた方が、相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続した不動産を売ると、納めた相続税の一部を取得費に加えて、譲渡所得税を軽くできる特例です。

特例が使えるかどうかは個別の条件によって変わります。最終的には税理士または税務署にご確認ください。当社では、特例の期限も踏まえて売却のスケジュールをご提案します。

売りにくい土地は、どうすればよい?

諏訪地域には、高低差のある土地や擁壁のある土地、道路の条件で建て替えが難しい家、別荘地や農地が少なくありません。代表は坂や崖の多い横浜で約20年取引を重ねてきたため、擁壁のある土地や造成地、盛土規制法が関わる土地の扱いも得意です。再建築できない物件の買い取りも手がけてきました。

どうしても売れない土地は、2023年4月27日に始まった「相続土地国庫帰属制度」で国に引き取ってもらう方法もあります(審査手数料は1筆14,000円、負担金は原則20万円)。ただし、建物がある土地や危険な崖がある土地、担保権が設定されている土地などは対象外です。「売れない」と決める前に、一度ご相談ください。

遠方・海外にお住まいの相続人の方へ

電話・メール・オンラインでご相談いただけます。現地の確認は当社が行います。東京事務所(国分寺市)や、当社が鎌倉市で運営する「AS ONE STYLE in 湘南」でもお話を伺えます(要予約)。また、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県などのお客様のご自宅へ伺うことも可能です。

そのほかの地域へも、交通費・宿泊費をご負担いただければ伺います。これまでに、北海道・宮城県・大阪府・京都府・滋賀県・香川県・山口県・鹿児島県・沖縄県にお住まいの方や、タイ・ミャンマー・ベトナム・マレーシア・韓国・中国・香港・台湾に駐在中の日本人の方、現地の方が所有する不動産の取引も担当してきました。全国・海外のどちらにお住まいの方も、お気軽にご相談ください。

当社にご相談いただく理由

  • 一般媒介が基本:他社さんとの並行依頼も大歓迎です。専任契約をお願いすることはありません(窓口を1社にまとめたい場合のみ、ご希望に応じて専任媒介もお受けします)
  • セカンドオピニオンとして:ほかの不動産会社に相談中の方も、比べて納得して決めるための、もうひとつの意見をお伝えします
  • 仲介から買い取りまで:売買の仲介に加え、建売住宅の用地仕入れから設計・施工・販売まで経験した代表が、売り方を一緒に考えます
  • 査定は無料:査定をご依頼いただいても、売却を無理におすすめすることはありません

よくある質問

Q. 諏訪の不動産を相続しました。どこに相談すればよいですか?

名義変更(相続登記)は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人どうしの争いは弁護士が専門です。売るか・貸すか・持ち続けるかを決めたい場合や、いくらで売れるかを知りたい場合は、不動産会社にご相談ください。岡谷市・下諏訪町・諏訪市・茅野市の相続不動産は、株式会社AS ONE STYLE(電話 050-7108-2940)でもご相談をお受けしています。どの専門家に何を頼めばよいかの整理からお手伝いします。

Q. 相続登記が済んでいなくても、売却の相談はできますか?

できます。売却(引き渡し)までには相続登記が必要ですが、査定や方針のご相談は登記の前からお受けしています。

Q. 相続人が複数いる場合はどうすればよいですか?

遺産分割の内容が決まっていなくてもご相談いただけます。売却には相続人全員の合意が必要なため、不動産を売って代金を分ける「換価分割」も含めて、進め方を整理します。

Q. 建物が古く、解体したほうがよいか迷っています。

解体すると固定資産税の住宅用地の特例が外れることや、空き家の3,000万円特別控除の要件との関係もあるため、解体する前にご相談ください。建物付きのまま売るほうがよい場合もあります。

Q. 遠方に住んでいて現地に行けません。

電話・メール・オンラインでご相談いただけます。現地の確認は当社が行います。東京事務所(国分寺市)や、当社が鎌倉市で運営する「AS ONE STYLE in 湘南」でもお話を伺えます(要予約)。また、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県などのお客様のご自宅へ伺うことも可能です。

Q. 海外に住んでいても、日本の不動産を売却できますか?

できます。印鑑証明書の代わりに署名(サイン)証明、住民票の代わりに在留証明を、お住まいの国の日本大使館・総領事館で取得するのが一般的です。売主が日本の非居住者の場合、買主が売買代金の一部(10.21%)を源泉徴収する必要がある場合もあります。当社はタイ・ミャンマー・ベトナム・マレーシア・韓国・中国・香港・台湾にお住まいの方の取引を担当した経験があります。

Q. 売れるかわからない土地でも相談できますか?

できます。擁壁のある土地や高低差のある土地、造成地、再建築できない物件、別荘地や農地など、判断の難しい不動産のご相談もお受けしています。仲介で売りにくい場合は、当社での買い取りも検討します。

Q. 査定に費用はかかりますか?

無料です。査定をご依頼いただいても、売却を無理におすすめすることはありません。

ご相談から売却までの流れ

  • お電話・お問い合わせ(050-7108-2940/受付10:00〜19:00)
  • 相続の状況と不動産の確認・無料査定
  • 売却方法のご提案(仲介・買取・活用)、必要な専門家の整理
  • 媒介契約・販売活動
  • ご契約・お引き渡し

会社情報

株式会社AS ONE STYLE 長野事務所
〒394-0028 長野県岡谷市本町2-6-38
TEL 050-7108-2940(受付10:00〜19:00・不定休)
宅地建物取引業 長野県知事(1)第6041号
長野県宅地建物取引業協会 加盟

エリア別の売却相談